知的財産ポリシー

1.目的

特定非営利活動法人これからの建築を考える(以下「当法人」という。)は、子ども、一般市民、学生および若手建築家等、建築に係わる人に対して、建築、都市およびまちづくりの研究、教育に関する事業を行い、これからの時代や社会に要請される優れた建築家を育成すること、地方都市におけるまちづくりに関わること、子どもたちの建築やまちに対する意識を高め、思考や表現の個性をのばすことを通して、建築、人、環境づくりに寄与することを目的とした法人である。
本ポリシーは、上記の当法人のミッションに基づき、当法人が保有する知的財産および当法人の活動に関連して創作される知的財産を保護し、知的財産権の創造とその適正管理を実現していくための基本的な考え方を定めるものである。

2.定義

本ポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語は、各々当該各号に定めるところによる。

  1. 「知的財産」とは、発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものをいう。
  2. 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益にかかる権利をいう。
  3. 「講座」とは、会員公開講座、塾生限定講座および子ども建築塾において開催されるカリキュラムまたは各講義をいう。
  4. 「プロジェクト」とは、あるテーマに基づき、会員、塾生および第三者が参集し、講義や議論、執筆、設計、制作等の共同研究を行うグループ活動のことをいう。
  5. 「講師」とは、講座において中心的に講義又は説明を行う者をいう。
  6. 「会員」とは、当法人の正会員および賛助会員をいう。
  7. 「塾生」とは、当法人が主催する塾生限定講座および子ども建築塾の登録者をいう。

3.知的財産権の帰属

  1. 会員、塾生または第三者が、講座において、または、講座に関連して単独で創作した知的財産にかかる知的財産権は、当該知的財産の創作者に帰属するものとする。ただし、当該創作者がその知的財産権を当法人に譲渡した場合にはこの限りでない。
  2. 講師が、講座において、または、講座に関連して単独で創作した知的財産にかかる知的財産権は、当該講師に帰属するものとする。ただし、当法人との契約においてこれと異なる合意をした場合にはこの限りではない。
  3. プロジェクトにおいて、または、プロジェクトに関連して、共同で創作された知的財産の知的財産権は、当法人、当該プロジェクトに参加した講師、会員、塾生および第三者の共有とし、その持分は必要に応じこれらの者の間で協議のうえ定めるものとする。ただし、当該参加者らがその知的財産権を当法人に譲渡した場合にはこの限りでない。
  4. 国または地方公共団体が主催するプロジェクトもしくは当法人が公的資金を受けて行うプロジェクトにおいて創作された知的財産権の帰属については、他の規定にかかわらず、当法人、当該知的財産の創作者、当該国または地方公共団体もしくは資金を提供する機関と協議のうえ定めるものとする。

4.知的財産の利用

  1. 当法人は、当法人の活動の報告または広報のために必要な範囲で、知的財産権者の承諾を得て、前条の知的財産を複製または利用(印刷物、映像およびホームページ等への掲載を含む。)することができるものとする。ただし、当法人が、当該知的財産につき、本質的部分の変更を伴う要約、修正または翻訳を行う場合には、別途前条の知的財産権者の承諾を得ることとする。
  2. 当法人は、前条の知的財産につき、当法人の活動の報告または広報のために必要な範囲を超えた利用を行う場合には、当法人と前条の知的財産権者との間で、条件につき協議のうえ定めるものとする。
  3. 会員、塾生または第三者は、講座またはプロジェクトにおいて当法人または講師から提供された資料につき、個人的に、または家庭内、その他これに準ずる範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときにかぎり、複製することができる。ただし、インターネットに掲載することは、私的使用にあたらない。
  4. 会員、塾生または第三者は、講座またはプロジェクトにおいて当法人または講師から提供された資料につき、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行う場合にかぎり、引用して利用することができる。ただし、引用にあたっては、適切な質及び量を保ち、引用部分を明確に区分したうえ、出所を明示しなければならない。

5.当法人における知的財産の取扱い

  1. 当法人が保有する知的財産にかかる重要事項については、当法人の理事会において審議、決定するものとする。なお、知的財産の管理にあたっては、第1条の目的に鑑み、知的財産の積極的な活用を図るとともに、客観性および公益性の確保に努めるものとする。
  2. 当法人が保有する知的財産権については、当法人の重要な財産として適切に管理していくものとする。当法人は、保有する知的財産権に対して侵害と思われる行為等を発見した場合は、すみやかに事実関係を把握するとともに、必要に応じて外部の専門家の助言等を受け、侵害行為であると認められるものについては、関係法令等に基づいて当該行為者に対し適切な対応を求めていくものとする。

NPOこれからの建築を考える 知的財産ポリシー(PDF / 246KB)